交通事故・労災保険について
交通事故や労働災害(労災)によるケガにつきましても当院をご来院ください。これらの場合は、健康保険の対象外となりますので、受付時にあらかじめ、交通事故や労災によるケガということを告げてから受診されるようにしてください。その際に必要な書類をご用意できない場合は、費用を全額立て替えるということもありますので、ご注意ください。
交通事故の場合
交通事故で来院される患者様で多いケガは、「むち打ち症」(外傷性頸部症候群)、骨折、打撲といったものですが、事故直後の気が張っている状態では症状に気づかず、そのままにしていたら数日後に症状が悪化し、慢性化していったということも少なくありません。そのため、軽いと思われる症状でもその日のうちに受診されることをお勧めします。
この場合、加害者側、被害者側という立場は関係なく、速やかに検査を受け、その後に損保会社や事故の相手方と折衝するようにしてください。その際は、障害の状況、将来的に障害が発生する見通しなどを報告していきます。交通事故から治療までの流れは次の通りです。
交通事故から治療までの主な流れ
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1. 事故直後は、まず警察に連絡
交通事故を起こした、もしくは遭われたという場合は、まず警察(110番)へ連絡してください。負傷して、その状況にない場合は、近くの方に連絡をお願いしてください。
またその際に相手方の住所、氏名、連絡先、保険加入先などを確認しておく必要もあります。この情報がないと事故証明書を提出できないばかりか、自賠責保険も任意保険も適用外となります。 -
2.医療機関を受診
ケガをしていればもちろんですが、自覚症状を感じない場合でも実は損傷を受けていたということも考えられますので、その際は交通事故の患
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3.保険会社に連絡
加入している保険会社に連絡します(加害者は当然ですが、被害者でもご自身が加入している保険会社に連絡します)。その際に保険会社には、受診した医療機関のクリニック名、電話番号、住所等をお伝えください。
上記によって、保険会社から当院に連絡が入れば、自動車保険適用による治療となりますので、患者様がご負担することはありません。ただ、当院と保険会社との間で連絡が取れなければ、診療代を一旦立て替えていただきます。その後、保険会社からの連絡が当院に入った時点で、立て替え分は返金いたします。 -
4.治療開始
治療をする際は、患者様にみられている痛みの改善や機能回復に努めていきます。
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5.治療終了
後遺症の可能性が低く、症状が改善し、事故前の状態に戻ったのであれば治療は終了。その際は保険会社に連絡します(当院からも保険会社へ連絡します)。あとは、相手方との和解契約(示談)となります。
労災とは
労災(労働災害)とは、通勤の途中や仕事中にケガや病気に見舞われた状態のことです。この場合は保険が適用されるのですが、これが労災保険です。同保険で治療される患者様は、受診の際に保険証は提示せず、受付において労災であることを申告してください。
この労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づくものですが、労災に遭われたとされる方が、一定の要件を満たしていると判断されると、一切の自己負担がなく治療が受けられるだけでなく、保険給付も受けられるようになります。
なお当院は、労災保険指定医療機関ですので、ご自身が労災認定されるかどうかわからないという場合もお気軽ご受診ください。
労災保険による治療を受ける際の大まかな流れは、以下の通りです。
労災保険による治療を受ける際の主な流れ
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1.所定の用紙を入手
来院される前に、労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を入手しておいてください。なお、この用紙は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
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2.医療機関を受診
受付時に労災であることを告げ、治療を受けるようにしてください。
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3. お会計
上記で述べた所定の用紙をご持参いただければ、窓口でのご負担はありません。ご持参できなければ、一旦ご自身で費用を全額立て替えていただきます(所定の用紙を後日、持参された場合に窓口で返金いたします)。
- 診断書を発行される場合、これは労災保険の適用外です。そのため、患者様にご負担いただくことになります。