身体障害者手帳の申請とは
身体障害者手帳は、手帳の交付対象となる13の障害に該当すると認定された方に対して交付されるものです。当院は、障害を受けた方が身体障害者手帳の交付を受けるために必要な申請書類の中の身体障害者診断書・意見書を作成する身体障害指定医療機関(身体障害者福祉法第15条第1項の指定を受けている医師が在籍)でもあります。
なお作成の依頼だけでなく、同診断書・意見書についてのお問い合わせにつきましても、お気軽にご相談ください。
先にも述べましたが、障害者手帳の交付対象は全部で13あるわけですが、その中で当院が作成できる身体障害者診断書・意見書は、肢体不自由にある方です。これは、手足や胴体(腹筋、背筋、胸筋 等)などが先天的、あるいは後天的(病気や事故 など)な理由によって障害を受け、それによって永続的に日常生活が不自由な状態にある方を対象としているものです。
ちなみに身体障害者診断書・意見書の用紙は、あらかじめご持参されるようにしてください。入手方法ですが、東京都の場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口においてお申し出ください(発行から1年以内のものに限る)。この用紙に診断した結果などについて医師が記入いたします。
障害者手帳の詳細につきましては、東京都福祉保健局の公式ホームページをご覧ください。